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レーシックに関する裁判について(2)
日本においてレーシック手術が始まった2000年に大阪地裁においてレーシックに関する裁判が2例あります。
1件目は、レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、手術を受けることに対して考えられる術後の合併症や副作用といったリスクもあることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対してのメリットばかりをあおり立てて手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから賠償を求める請求を起こしたものです。
この裁判では、医師の説明義務違反が認められる判決が下されています。
過去にこういった判例があったことから、近年レーシック手術をしているクリニックでは、術前に必ず患者に対し手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で患者さんの承諾を得ることを徹底しているようです。
2件目は、1件目と同じく術前に十分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によりフラップを作る際に失敗してしまったというものです。
そればかりか手術中に当然行われるべき目の消毒や洗浄も行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入してしまい角膜が濁り、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例です。
レーシックが導入されたばかりの頃の失敗とはいえ、クリニックは信頼のおけるところを受診するようにした方がいいようです。
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